2020.05.08
こんにちは、営業の松沢です。
サイトのデザインやコーディングに毎日触れていると、サイトごとにコピーライトの入れ方が違うことに気づきます。
「正しい記載の方法がよくわからない」
「大企業のサイトのマネをしたらいいんじゃないの?」
そんなクリエーターが実は多いのではないではないでしょうか。
そこで、2020年現在における正しい表記をまとめてみましたので、ご紹介させていただきます。
コピーライト表記に関しては、千差万別、さまざまな種類があります。
● よく見る長いタイプ Copyright © 2010-2019 FAINPIXAR.co,.ltd. All Rights Resarved.
● よく見る短いタイプ © FAINPIXAR
上段の記載はなにかムダなものがある気がするし、下段のものはなにか足りない気がするし…。
まずは、どこがどんな意味かを正しく理解することが大切です。
前出のコピーライト表示(長い方)に意味を振ってみると、下記のようになります。
意味から判断するに、全部書いてあっても間違いではないけれども、意味が被っているところがあります。
そもそもコピーライト表記については、ほぼすべての国が加盟している万国著作権条約で明確に定められており、
必要なのは次の3点とされているそうです。
[©マーク(©は環境依存文字なので(C)でもOK)][著作物を最初に発行した年][著作権者の名前]
それを踏まえて上記の例を検証してみると下記のようになります。
●[©マーク]と[Copyright]は、同じ意味。どちらか一つ書けばOK。
● 発行年(西暦)は記載が必要。
● 発行からいつまで運用しているか?を表す年の表記(西暦)は、現在も運用していれば記載不要。
● 著作権者の名前(社名)は必ず記載。
● All Rights Resarved.は、1910年にアメリカ合衆国など方式主義諸国が調印したブエノスアイレス条約に基づく記載です。日本などブエノスアイレス条約の非加盟国の著作物には、そもそも意味がありません。
参照;文化庁 [著作権なるほど質問箱]国著作権条約とアメリカ合衆国 https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/tpx.asp
よって、万国著作権条約に則って記載が必要なのは、下記のようなシンプルな表記だけということになります。
© 2015 FAINPIXAR
すっきりして格好いいではありませんか。
実は、日本で作られた著作物は日本の法律で守られるので、
コピーライトの記述は書いてあっても書いていなくても、法的な効力は「同じ」と言うのは、よく知られた話です。
サイト上だけでなく、企画書などにもコピーライトを書くことがありますが、著作権者を明記することで無断利用への抑止力となる、
というのが大きな理由のようですね。
もうひとつ、著作権に関連する話に少し触れておきます。
当社では、お客様のサイト制作のために撮影した写真や動画は、お客様に自由に利用いただくことにしています。
写真も動画も文章もすべて「鮮度」が命。私たちしか使うことができないようにしておくことほどもったいないことはないと考えています。
※注:撮影したもの以外の写真(画像)には自由にお使いいただけない写真もございます。
このような場合、写真の著作権はどこにあることになるのでしょうか?
写真の著作権は「撮影者が有している写真の権利」のことを言います。
撮影者が創作意図を持って撮影した写真には、基本的に著作権が撮影者(カメラマン)与えられますが、
この著作権は「知的財産権の一部」であるので他人への譲渡や相続が可能です。
例えば、ホームページ制作の際に、プロカメラマン写真を撮ってもらったとします。
その写真の権利を譲ってもらうことで、写真を自由に使えるようになります。
権利の譲渡に関しては撮影者の承諾を得ていることが重要とされており、
口約束で成立している場合が多いですが、契約を明確にしたい場合には契約書を交わすなどの対策も有効でしょう。
こうして見てくると、サイト制作にあたってはいくつかの”著作権”が絡んでくることがわかります。
私たち営業スタッフをはじめ、制作スタッフ皆が基本をしっかり理解して、権利に気をつけて制作を進めなくてはいけません。
現在のホームページに関して気になること、サイトプロデュースなどのお問い合わせはいつでも承りますので、
お気軽にご相談ください。